要介護認定申請
介護保険を利用するのに必要な認定です。お住まいの市区町村行政窓口に「要介護認定」の申請します。
申請は、ご本人・ご家族が行う場合もございますが、ケアマネジャーが申請代行する場合が多いです。
※費用は無料です。
ご不明点などございましたら
当社に直接ご相談下さい。
【 TEL 0598-23-1165 】
(申請に必要なもの)
・印鑑
・申請書
・介護保険の保険証
認定調査員がご自宅を訪問
お住まいの市区町村の担当部署の認定調査員が、ご自宅を訪問します。
認定調査員は直接ご本人と面談をし、認定に必要なお体の状態等を調査します。
要介護認定の通知
申請日から原則30日以内に市町村から申請被保険者へ郵送で通知されます。
必要な介護の度合いにより 「要支援1~2」または「要介護1~5」 に区分されており、これによって受けられるサービスが変わります。
契約
居宅介護支援事業所と契約をして頂きます。
その際重要事項説明を行います。
尚、介護保険のサービスは全て契約に基づいています。
アセスメント
「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、当社のケアマネジャーに相談していただき、ご自宅へ訪問し打合せをさせていただきます。
ケアマネジャーは、利用者様やご自宅の状況、ご希望等を把握いたします。
その情報を基に「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
介護サービス計画書の作成
アセスメントを基に、利用者様に合ったサービス計画書(案)を作成します。
サービス計画書にご納得されましたら、いよいよサービスを開始します。
(この時点で、サービス担当者会議を開催する場合もあります)
サービス担当者会議
利用者様は利用する各サービス事業者との契約が必要となります。
ケアマネジャーは、サービス事業者を招集してご自宅で「サービス担当者会議」を開催します。
サービス事業者(デイサービス・ヘルパーステーション等)と面談することになります。
サービス利用スタート
いよいよサービスを開始します。
在宅介護には、主に以下のサービスがあります。
複数のサービスを組み合わせることが多いです。
- 通所介護(デイサービス)
- 訪問介護
- 訪問看護
- 訪問入浴
- 通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 福祉用具レンタルなど
尚、上記サービスとは別にご自宅への手すり取り付けなどを行う
「住宅改修」「福祉用具購入」などの手続きも、ケアマネジャーに依頼することもできます。
(原則お一人様生涯につき1回20万円まで支給)
モニタリング
ケアマネジャーがご自宅を訪問して、ケアプラン通りに支援は進められているか、利用者さんの心身の状態は変化していないか等を確認します。何か問題があれば、ケアプランを見直します。